非上場企業については、既に2004年10月1日から『株券不発行制度』の採用が可能となり、2006年5月1日(会社法施行日)以後に設立された会社については、『株券不発行制度』が原則とされ、定款に『株券を発行する旨』を記載しない限り、株券は不発行として取扱われることになっています。
これらに対し、上場・非上場そして株主らはその対応が求められます。また、2009年1月以降に新規上場する企業は、個別の対応が求められます。
そこでこれらをまとめて見ました。
株式公開入門naviでの久々の新たなコーナーです。
株券の電子化
L株券の不発行制度
L株主の対応
L上場企業の対応
L新規上場企業の対応
L非上場企業の対応
