2009年6月(2009年1月実施予定)までに、株券が電子化され、すべての上場企業については、一斉に『株券不発行制度』が導入され『株券』というものがなくなります。
非上場企業については、既に2004年10月1日から『株券不発行制度』の採用が可能となり、2006年5月1日(会社法施行日)以後に設立された会社については、『株券不発行制度』が原則とされ、定款に『株券を発行する旨』を記載しない限り、株券は不発行として取扱われることになっています。
これらに対し、上場・非上場そして株主らはその対応が求められます。また、2009年1月以降に新規上場する企業は、個別の対応が求められます。
そこでこれらをまとめて見ました。
株式公開入門naviでの久々の新たなコーナーです。秊
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